1998-04-02 第142回国会 参議院 総務委員会 第6号
あるいは、この官吏服務紀律の第十条には「凡ソ上官タル者ハ職務ノ内外ヲ問ハス所属官吏ヨリ贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」と書いてあって、役人仲間でも、特に上役が下から物をもらっちゃならぬぞと書いてあるんです。子供みたいなことだけれども、それでもちゃんと明治憲法下の官吏はこれで服務をしていたんです。
あるいは、この官吏服務紀律の第十条には「凡ソ上官タル者ハ職務ノ内外ヲ問ハス所属官吏ヨリ贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」と書いてあって、役人仲間でも、特に上役が下から物をもらっちゃならぬぞと書いてあるんです。子供みたいなことだけれども、それでもちゃんと明治憲法下の官吏はこれで服務をしていたんです。
○小野義夫君 さよういたしますと、まあこれはひとり検察行政に限らず、一般の行政官庁におきましても、省内会議その他におきまして、いわゆる局長会議だとかその他が全員反対の場合もしばしばあるんで、常にいわゆる大臣とその他の所属官吏のいわゆる意見が合一するのが定石であるというようにお考えになつているが、いやしくも上官として存在して、自己独自の判断がく、常に下僚の言うことに、極端なことを申せば盲判を押していいというのではなかろうと
「凡ソ局長所長其他一部ノ長ハ各所属官吏ヲ監督シ其過失若シ懲戒処分ヲ行フノ区域ノ内二在ラサル者ハ之ヲ訓告スルコトヲ務ムヘシ」、懲戒処分に及ばなくてもよろしい、極く軽微なもの、こういうものには訓告をせよ、これは一般の官僚のビジネス上当然のことなんです。どうも懲戒処分でもなければ、いわゆる行政処分でもない。
従來は、中央又は地方の行政官廳の所管事務に係る民事訴訟については、関係廳の長官又はその指定する所属官吏が國を代表して訴訟を行なつていたのでありますが、この種の訴訟には事案の内容が複雑なものが多いため、関係各廳は人的物的に少なからぬ負担を余儀なくされて來たのであります。
從來は、中央または地方の行政官廳の所管事務に係る民事訴訟については、關係廳の長官、またはその指定する所属官吏が國を代表して訴訟を行つていたのでありますが、この種の訴訟には、事案の内容が複雑なものが多いため、關係各廳は、人的物的に少なからぬ負擔を餘儀なくされてきたのであります。